スチュワードシップ責任に対する当社の取り組み方針
「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》
UBSアセット・マネジメント株式会社
当社は、以下の「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の精神に賛同し、2014年(平成26年)5月に本コードの受入れを、同8月に当社の取り組み方針を、それぞれ表明して参りました。2017年(平成29年)5月29日および2020年(令和2年)3月24日に本コードの改訂が行われたことに伴い、2017年(平成29年)9月29日および2020年(令和2年)9月30日、本コード原則の全てを受入れることを改めて表明いたしました。
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
― Principles for Responsible Institutional Investors ―
① 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
② 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
③ 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
④ 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
⑤ 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
⑥ 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
⑦ 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
⑧ 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
また、今般の本コード原則の受入れ表明に際し、当社取り組み方針の更新版として、当社が採用しているスチュワードシップポリシーを公表いたしました。
議決権行使に関する基本方針及び行使結果
実施状況
・当社の議決権行使活動とエンゲージメント活動に関するレポート(最新版を掲載)
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