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  3. 投資信託に係るデリバティブ取引等の管理方法

当社が設定・運用する投資信託に係るデリバティブ取引等の管理方法について

UBSアセット・マネジメント株式会社

当社が設定・運用する投資信託では、効率的な運用を追及する目的やヘッジを目的として、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を用いることがあります。
当社ではデリバティブ取引等により発生し得る損失を一定の範囲内に収めるために、公募投資信託(以下、「ファンド」といいます。)については、以下のような方法でデリバティブ取引等の管理を行っています。

1. デリバティブ取引等の利用目的が限定されているファンド

デリバティブ取引等がヘッジ目的(※1)のみに用いられているファンドについては、デリバティブ取引等の想定元本がファンドの純資産総額を超えないように管理しております。ただし、これらのファンドであっても、状況に応じ、次の2.に掲げる管理方法を用いる場合があります。

2. デリバティブ取引等をヘッジ目的以外で用いるファンド

デリバティブ取引等をヘッジ目的以外で用いるファンドについては、金融庁告示(※2)の内、標準的方式またはVaR(バリュー・アット・リスク)方式(内部管理モデル方式)を参考としたリスク量(デリバティブ取引等によるリスク量のみならず、ファンド全体のリスク量をいいます。以下同じ。)がファンドの純資産総額の80%以内となるようにしております。

(1) 標準的方式

標準的方式におけるリスク量は、株式リスク、金利リスク、外国為替リスク及びコモディティ・リスクのリスク量の合計です。上記金融庁告示において、個々の投資対象に対する一定の乗数(例えば、株式であれば一般的には8%で、投資対象に大きなウェイトを占める特定の銘柄があれば、さらに加算する等)が定められており、投資対象のネットのポジションに当該乗率を乗じた額をリスク量としております。

(2) VaR方式

VaR方式におけるリスク量は、統計的に算出される合理的に考え得る損失額のことであり、標準的方式同様、株式リスク、金利リスク、外国為替リスク及びコモディティ・リスクのリスク量を合計して求められます。
当社では、過去の組入対象資産の値動きや、その相互間の相関の大きさから、ファンドが持っているポジションを10営業日の間継続した場合に発生し得る損失の額が統計的に99%の確率で一定の額に収まる場合に、当該一定の額に金融庁告示を参考に用いた比率を乗じ得られるリスク量をデリバティブ取引等の管理に用いております。なお、ストレス時の状況における最大損失額についても同様にデリバティブ取引等の管理に用いております。

(※1) 現物資産とデリバティブ取引等の合計のエクスポージャーがファンドの純資産と同程度に納まる範囲でデリバティブ取引等を行ういわゆる「買いヘッジ」を含みます。
(※2) 金融商品取引業者の自己資本比率規制における具体的なリスク相当額の計算方法について定めた金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいいます。

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UBSアセット・マネジメント株式会社は、UBSアセット・マネジメントの日本拠点として、国内の年金、機関投資家向け運用サービスの他、投資信託を提供しています。

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