弊社が設定・運用しておりますファンドは、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」第17条の2で規定する、信用リスク集中回避のための投資制限を超過したため、同条の規定に従って基準比率以内となるよう調整を行ない、それを完了致しました。同協会の定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」第19条の2の規定に基づき、ここにお知らせいたします。
詳細はこちら>>